総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会」は、こ れまで明確でなかった民間人による応急手当について法律関係を検討してきた。  報告書は、法的義務でなく道義的問題の応急手当について、民法697・8・ 9の「緊急事務管理」に当たり、「法律的には悪意または重過失がない限り、善 意で実施した救命手当ての結果に民事的責任を問われることはまずない」とした 。また、刑事上も、救命手当は「社会的相当行為」として違法性を問われず、「 注意義務が尽くされていれば過失犯は成立せず、その注意義務の程度は医師など に比べて低い」とした。