ダイビングするための法的根拠と許可、届出等

国の法律、裁判所の判例でも海が公共の物であると言う事は認められており、当店はダイビングするための許可を正式に取っています。
現在、飛島での潜水は自社船「海竜」で潜水ポイントを自由に潜水しています。

下記の事例は海の公共性を証明する物です。


1 行事許可

酒田港長と酒田海上保安部長へ毎月行事許可申請書を出してダイビングをしており、法を遵守し、安全を第一に潜水しています。


2 行事届

酒田港長と酒田海上保安部長へ毎月行事届を出してダイビングをしており、法を遵守し、安全を第一に潜水しています。


3 裁判所の判例
  昭和61年12月16日最高裁判決(昭和55年(行ツ)第147号、総覧続巻82頁)

海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであるから、そのままの状態においては、所有権の客体での土地に当たらないというべきである。


4 山形地方裁判所酒田支部の判決
  平成13年5月10日(有)マリンサービス山形と飛島漁業者間の妨害禁止仮処分の判決

ダイバーに対して脅迫的言動を用いて威嚇することなどにより、潜水行為を妨害してはならない。


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