| JAさがえ西村山 福祉事業 |
介護サービスを利用するまでの手順
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ケアマネージャー(居住介護支援) 居住介護支援とは: ケアマネージャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行ないます。 |
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ホームヘルプ(訪問介護・介護予防訪問介護) 訪問介護とは: ホームヘルパーが要介護者の居宅を訪問し、介護その他の必要な日常生活上の世話を行なうサービスです。 |
| ●訪問介護は「身体介護」・「生活援助」からなります。 |
| 「身体介護」…入浴、排せつのお世話、衣類やシーツの交換、外出の介助、病院の付き添いなど |
| 「生活援助」…住居の掃除、洗濯、買い物、薬の受け取り、食事の準備や調理、片付けなど |
| 身体介護 | 生活援助 | |
| 30分未満 | 2,540円(254円) | − |
| 30分以上〜1時間未満 | 4,020円(402円) | 2,290円(229円) |
| 1時間以上〜1時間半未満 | 5,840円(584円) | 2,910円(291円) |
| 以降30分ごとに | 00830円( 83円) | 00− |
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「予防訪問介護」 ホームヘルパーが要支援者の住居を訪問し、介護予防(*)を目的として、介護その他必要な 日常生活上の支援を行なうサービスです。 *身体上必要な障害のために日常生活における基本動作に常に介護を要すること、または日常生 活上の支障がある場合の軽減または悪化の防止をいいます。 |
| サービス内容 | 料 金 | 算定項目 |
| 予防訪問介護 T | 12,340円(1,234円) | 介護予防訪問介護費(T)要支援1・2 1月につき |
| 予防訪問介護 U | 24,680円(2,468円) | 介護予防訪問介護費(U)要支援1・2 1月につき |
| 予防訪問介護 V | 40,100円(4,010円) | 介護予防訪問介護費(V)要支援2 1月につき |
| 契約期間が1ヶ月に満たない場合(日割計算用) 区分変更日または契約日から月末までの日数を乗ずる。 |
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| 予防訪問介護 T・日割 | 410円(41円) | 介護予防訪問介護費(T)要支援1・2 1日につき |
| 予防訪問介護 U・日割 | 810円(81円) | 介護予防訪問介護費(U)要支援1・2 1日につき |
| 予防訪問介護 V・日割 | 1,320円(132円) | 介護予防訪問介護費(V)要支援2 1日につき |
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福祉用具の貸出(福祉用具貸与・予防福祉用具貸与) 福祉用具の貸与とは: 要介護者が車いす、ベッド、歩行支援用具等の福利用具を借りることができるサービス 予防福祉用具の貸与とは: 要支援者が介護予防のために、車いす、ベッド、歩行支援用具等の福利用具を借りることができるサービス |

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日常生活を暮らしやすくしたり、介護者の負担の軽減を図ったりするために必要な福祉用具を貸し出します。 主な貸し出し対象品です。 ●特殊寝台(電動ベッド)●車イス ●クッション、電動補助装置などの車いすの付属品 ●マットレス、サイドレールなどの特殊寝台の附属品 ●床ずれ予防用具 ●体位変換機 ●手すり ●スロープ ●歩行器 ●歩行補助つえ ●痴呆性老人徘徊感知器 ●移動用リフト(吊り具を除く) ●入浴用リフト(垂直移動 のみのもの) ●段差解消機(段差解消リフト) ●立ち上がり座椅子 ●六輪歩行器 ●スライディングボード●その他 |
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福祉用具の販売(福祉用具販売・予防福祉用具販売) 福祉用具の販売とは: 要介護者が入浴または排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービス 予防福祉用具の販売とは: 要支援者が介護予防のために、入浴または排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービス |
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入浴用具や腰掛便座などを販売しております。同じ種類の用具の購入は原則として1回です。 次の主な種類等を販売しております。 ●腰掛便座 ●特殊尿器 ●簡易浴槽 ●入浴補助用具 ●移動用リフトの吊り具 ●その他 《注》年間10万円が利用限度で、そのうち9割分が戻ります。 (申請が必要です。) |
| 住 宅 改 修 |

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ご家庭での安全な生活を確保し、移動しやすく暮らしやすい住宅にするための 住宅設備の改修をします。 ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●引き戸などへの扉の取り替え ●滑りの防止、移動の円滑などのための床材の変更 ●洋式便器などへの便器の取り替え ●その他住宅改修に付帯して必要となる工事 《注》ひとり20万円が利用限度で、そのうち9割分が戻ります。 (申請が必要です。) |
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障害福祉サービス事業 障害者自立支援法の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、 可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。 ホームヘルプ(居宅介護) 居宅介護とは: ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行なうサービスです。 |
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サービスの内容 |
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身体介護サービスを実施している居住介護事業所です。 | ||||||
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身体介護を伴う通院介護サービスを実施している居住介護事業所です。 | ||||||
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家事支援サービスを実施している居住介護事業所です。 | ||||||
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身体介護を伴わない通院介護サービスを実施している居住介護事業所です。 | ||||||
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主たる対象者 |
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身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者を対象とする事業所です。 | ||||||
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知的障害福祉法にいう知的障害者のうち、18歳以上である者を対象とする事業所です。 | ||||||
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児童福祉法第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち、 18歳未満である者を対象とする事業所です。 |
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者を 対象とする事業所です。 |
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お問い合わせは JAさがえ西村山健康福祉センター 電話 0237(86)8165 FAX 0237(86)1388 〜または各支所、各営農生活センターへ〜 |
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