医療費控除(いりょうひこうじょ)
サラリーマンも確定申告を! あなたの納めた税金が返ってきます。
三月が近づいたら確定申告の準備を始めましょう。
「うちはサラリーマンだから関係ない」という御家庭でも
家族で昨年一年間に病気や治療費の代金が
総額10万円を越える時には、その超過額が所得税の課税対象額から控除されます。
健康保険での窓口で支払った額ばかりでなく、
家族全員での歯科治療での自費診療、差額ベット代、調剤薬局、
治療のためと認められたマッサージ、ハリ灸、漢方薬、老人保険施設、
助産所、在宅療養のため特に依頼した人に支払った費用は、もちろん
病院までの交通費の総計額ですから小さなお子さんやお年寄り、
入院するような病気をしてしまった人がいる家庭では、
控除の対象になると考えても良いでしょう。
人間ドッグの費用も後で重大な病気が発見され、
引き続き治療を受けると対象になります。
出産費用も対象にはなりますが
健康保険から給付される出産育児一時金を差し引いた額が
控除の対象になります。また生命保険からの給付金がある場合は、
同様に差し引かなければなりません。
あくまで治療を目的とするために
予防や健康増進を目的とした健康診断やいわゆるドリンク剤などは
対象になりませんし、美容を目的とした整形形成も含まれません。
ただし、子供の歯列矯正(歯並びを治す)は対象となります。
手続きは税務署に対して所得税の還付申告を行います。
源泉徴収票と領収書が必要になりますが治療等に必要だった支出
であることが分かるようにメモ等の工夫をしておくと便利です。
医療費控除額の計算方法(最高200万円まで)
その年中に支払った医療費 - 保険金などで補填される金額
- 10万円または所得金額の5%のどちらか少ない額
高額療養費(こうがくりょうようひ)
歯科医院の場合この制度を利用することは、まずありませんが
医療費の負担軽減の制度を紹介します。医療費控除と混同しないように気をつけましょう
長期入院や複数の慢性疾患の治療のため健康保険の自己負担を
軽減する目的で設けられているのが、健康保険の現金給付の一つである
高額療養費です。
一つの病院診療所で一ヶ月間の保険診療の窓口での自己負担額が
63600円を越えた場合に その超過額相当を健康保険から
払い戻す(償還払)仕組みです(低所得者の場合35400円)。
一ケ所の病院診療所では63600円にならなくても一ケ所の支払額が
3万円を超える場合は二ケ所以上の病院診療所の負担額が
合計63600円を超えると「世帯合算」等の特例を受けることが
出来ます。また、過去一年間に高額療養費の支給を受けた月が
3回以上ある時には37200円以上を払い戻しする「多数該当」等の
特例があります。
手続きは、支払った翌月以降に「高額療養費支給申請書」を
社会保険事務所または健康保険組合に提出します。
医師から提出される診療報酬明細書をもとに決定されるために
領収書等は必要ありませんが給付までに3ヶ月程度の時間がかかります。
参考資料
医療費を支払ったとき 国税のしおり 国税庁 平成11年
ちがいのわかるよう用語解説その9 社会保険みやぎ平成11年
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