社団法人 新庄青年会議所定款
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、社団法人新庄青年会議所(SHINJO Junior
Chamber)(以下「本会議所」という)という。 (事務所) 第2条 本会議所は、事務所を山形県新庄市住吉町3番8号に置く。 (目 的) 第3条 本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 (運営の原則) 第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。又、本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 (事 業) 第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 政治、経済、社会、文化に関する研究並びにその改善発達に資する事業 (2) 指導者訓練を基調とした修練並びに社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業 (3) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を図る事業 (4) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員 (会 員) 第6条 本会議所の会員は、次のとおりとする。 (1) 正会員 新庄市及びその隣接する地区に居住する20歳以上40歳未満(以下「制限年齢」という)の品格のある青年で、本会議所の目的に賛同し、入会した者。ただし年度中に40歳に達した場合は、その年度内は正会員の資格を有する。 (2) 特別会員 制限年齢の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者。 (3) 賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人又は団体で、理事会に承認された者。 (権 利) 第7条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 (義 務) 第8条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。 (会費及び入会金) 第9条 会員は、総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。 (入 会) 第10条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (退 会) 第11条 会員は、退会しようとするときは、その年度の会費を納入して、理事長に退会届を提出しなければならない。 2.会員が死亡したとき、又は解散したときは退会したものとみなす。 (除 名) 第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を得て、その会員を除名することができる。 (1) 本会議所の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。 (2) 会費納入義務を履行しないとき。 (3) その他会員として適当でないと認められたとき。 2.前項第1号の規定により会員を除名するときは、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金品の不返還) 第13条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員 (種別及び選任) 第14条 本会議所に次の役員を置く。 (1) 理事長 1名 (2) 直前理事長 1名 (3) 副理事長 2名又は3名 (4) 専務理事 1名 (5) 会計理事 1名又は2名 (6) 会務理事 1名 (7) 理事 (理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び会計理事会務理事を含む。)8名以上25名以内 (8) 監事 2名 2.役員は、正会員のうちから総会において選任する。ただし、役員のうち直前理事長は前年度理事長が就任する。 3.役員の選任方法は、総会の議決を経て別に定める。 4.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 (職 務) 第15条 理事長は、本会議所を代表し、所属を総括する。 2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。 3.副理事長は、理事長を補佐して所務を行い、理事長事故あるときは、又は欠けたときはその職務を代行する。 4.専務理事は、理事長を補佐し、事務局を総括する。 5.会計理事は、専務理事を補佐し、本会議所の会計を総括する。 6.会務理事は、専務理事を補佐し、本会議所の会務に当たる。 7.理事は、理事会を構成し、所務を分掌する。 8.監事は、民法第59条の職務を行う。 (任 期) 第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2.役員は、再任されることができる。 3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解 任) 第17条 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議をもって解任することができる。
第4章 会 議 (種 別) 第18条 本会議所の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会はこれを分けて定時総会及び臨時総会とする。 (構 成) 第19条 総会は、正会員をもって構成する。 2.理事会は、理事をもって構成する。ただし、このうち直前理事長が、制限年齢を越え、正会員としての資格を失うときは、構成員になることができない。この場合において、直前理事長は、理事会に出席して意見を述べることができる。 (権 限) 第20条 総会は、この定款で別に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。 (1) 事業計画並びに収支予算の決定及び変更に関すること。 (2) 事業報告並びに収支決算の承認に関すること。 (3) 本会議所の運営に関する規則、規定の設定、変更及び廃止、並びにその重要な事項に関すること。 2.理事会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。 (2) その他、総会の議決を要しない所務の執行に関すること。 (開 催) 第21条 定時総会は、毎年1月、9月及び12月。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は正会員の5分の1以上より会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 3.理事会は、毎月1回以上開催する。又、理事長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上より会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 (招 集) 第22条 会議は理事長が招集する。 2.総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時及び場所を示して、開会の日の五日前までに文書をもって通知しなければならない。 3.理事会を招集するときは、理事に対し、日時及び場所を示して、開会の日の五日前までに通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは招集の手続を省略することができる。 (議 長) 第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。 2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第24条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなれけば開催することができない。 (議決権) 第25条 正会員は、総会における各1個の議決権を有する。 (議 決) 第26条 総会の議事は、定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員としての議決に加わる権利を有しない。 2.理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。 (議決権の代理行使) 第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第24条前条の規定の適用については出席したものとみなす。 (議事録) 第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 会議の構成員の現在数 (3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名 (4) 議決事項 (5) 議事の経過及び要領並びに発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2.総会議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなれけばならない。 3.理事会の議事録は、出席理事全員が署名しなければならない。
第5章 例会及び委員会 (例 会) 第29条 本会議所は、運営を円滑にし、その目的達成のため毎月1回以上の例会を開く。 2.例会の運営については、理事会において定める。 (委員会の設置) 第30条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査し、研究し、審議し、又は実施するために委員会を置く。 (委員会の構成) 第31条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもって構成する。 2.委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委託し、委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。 3.正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、会計理事、会務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第6章 資産、会計及び管理 (資産の構成) 第32条 本会議所の資産は、入会金、会費、その他の収入をもって構成する。 (資産の管理) 第33条 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法はこの定款で別に定めるもののほか理事会の議決による。 (経費の支弁) 第34条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。 (事業年度) 第35条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 (会計区分) 第36条 本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区分する。 2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。 3.特別会計は、一般会計で処理することが不適当と認められる大規模又は、特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。 4.基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資金及びその運用により取得した財産の管理運用を経理する。 (事業計画及び予算) 第37条 理事長は、本会議所の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。 (事業報告及び決算) 第38条 理事長は、事業年度終了後、速やかにその年度に係る次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出しなければならない。 (1) 事業報告書 (2) 会計報告書(収支決算書、貸借対照表及び財産目録) 2.前項の書類の提出をうけた監事は、厳正な監査を行い、その定時総会の前日までに意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。 3.理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。 4.理事長は、定時総会終了後、遅滞なく第38条第1項の書類を主務官庁及び社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。 (定款等の備置) 第39条 理事長は、定款、諸規則、会員名簿及び会議の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。 (事務局) 第40条 本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を置く。
第7章 定款の変更及び解散 第41条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第42条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び同条第2項の規定により解散する。 2.民法第68条第2項第1号の規定による総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ主務官庁の許可を得て本会議所と類似の目的をもつ公益法人に寄付するものとする。
第8章 雑 則 (委 任) 第43条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則 1.この定款は設立許可のあった日から施行する。 2.本会議所の設立当初の役員は、第14条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、主務官庁の許可のあった日から同年12月31日までとする。 3.本会議所の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から同年12月31日までとする。 4.本会議所の設立当初の事業計画及び収支予算は、第20条及び第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
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