有限会社の場合

・特例有限会社として存続できるが、商号が有限会社だけど中身は株式会社と同じ扱いになっている。

つまり、有限会社法がなくなったため会社法の中で特別に存続を認められているのである。

例えば、今までは社員総会だったものが、株主総会になり、「有限会社○○臨時株主総会」という変なことになるわけです。

従って、今まで通りの信用を得るには株式会社へ移行した方がいいと思います。

なぜなら、株式会社には「決算公告」が義務づけられています。

このことは株式会社に財務内容の公表を求めていることになり、社会に対してオープンになっているわけです。

それに比べ特例有限会社には決算公告の義務はなく、社会に対して閉鎖的であるということになります。

移行にかかる印紙代は6万円と比較的安くできます。

是非とも株式会社への移行を考えて頂きたいと思います。

・前述したとおり、特例有限会社の中身は株式会社ですから、少なくとも定款を変更する必要があります。

株式会社に移行するしないにかかわらずです。


株式譲渡制限付き株式会社の場合

・「株券発行会社である定め」が登記されている。

・「取締役会設置会社である定め」が登記されている。

・「監査役設置会社である定め」が登記されている。

・取締役は1名でも良くなった。

・取締役の任期は最長10年までできることになった。

・決算公告が義務づけられ、電子公告が認められた。

・資本金の半分まで減資ができることになった。

以上が大まかな改正点ですが、まず考えなければいけないのは次の3点だろうと思います。

1.株式譲渡制限付き株式会社の場合の殆どは株券を発行していないこと。

2.監査役は身内が多いこと。

3.資本金は殆どが無理をして増資していること。

1は、定款を変更して「株券発行会社である定め」を抹消する必要があります。

2は、取締役の人数を3名未満にすることで「取締役会設置会社である定め」及び「監査役設置会社である定め」を廃止できます。

3は、減資をすることによりその分運転資金に回すことができるようになります。

また、今回の改正で取り入れられた電子公告の活用があります。

何もしないで決算公告を行うとすると、定款記載の公告方法に従っておこなうことになります。

この場合3万円ほどかかるのが通常ですが、電子公告にすれば自社のホームページに載せれば済むわけですから殆どタダです。

自社のホームページがない場合は誰かのホームページに載せてもらえば済みます。

但し、絶対定款の公告方法を電子公告としないことです。

定款の公告方法はそのままにして、決算公告の方法を電子公告とする登記を取ることです。

以上簡単に会社法について説明しましたが、ご不明な点はご遠慮なく当事務所にお伺い下さい。 遠慮せずにどうぞ