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IC-NET接続規約

下記条文において、株式会社 IC-NETを甲とし会員を乙とする。

第1条(総則)

  1. 甲はインターネットへのIP 接続サービスまたは付随する情報サービスを乙に提供する。
  2. 乙は、別に定める会費、利用料金を支払うことによって甲のサービスを利用できるが、同時にこの会則に定める一切の義務を誠実に履行するものとする。
  3. 甲は各種サーバー上にあるデータがプロバイダ責任制限法およびインターネット関連ガイドラインまたは日本国憲法に抵触する疑いがある場合は、これを消去、改変、注意喚起、利用停止することができる。

第2条(会員)

  1. 甲が指定する手続きにより本会則を承諾のうえ、インターネット接続サービスの利用を申し込み、本会則にご賛同いただけた方で、甲料金規定に規定する料金を所定の手続きでお支払いいただける方を会員という。
  2. 乙は自己の住所、氏名、連絡先、支払手段など届け出事項に変更が生じた場合、速やかに甲に報告する義務がある。
  3. 乙は氏名、住所、連絡先などを甲に対して公開することを了承するものとする。
  4. 契約者が当該契約に基づいて当サービスの提供を受ける権利は、当社が認める事由があれば、所定の書類を提出すれば譲渡することができる。

第3条(サービスに必要な各種情報の管理責任)

  1. サービスに必要な各種情報の管理およびその使用は乙の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用については甲は一切その責任を負わない。

第4条(サービスの変更及び停止)

  1. 甲はサービスを維持するためにシステムの運用を一時的に停止し、保守点検増設など必要な作業を事前の連絡無しで行うことができる。
  2. 甲はサービスの変更、遅延中断、または停止が発生してもその結果、乙が被った損害について責任を負わない。
  3. 電子メールの保存期間は60 日、保持容量は1GBとする。これを越えたメールは消去される。
  4. 乙が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、甲若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、甲は乙の通信を制御または帯域を制限する場合がある。

第5条(メールの受信)

  1. 甲は乙へサービス提供に関わる各種連絡を、甲が乙へ提供しているメールアドレス宛へ行うものとする。乙は甲からのメールを受信し、確認する義務があるものとする。
  2. 乙は入会した時点で、甲が発行するメールマガジンの購読(受信)に同意したものとする。なお、甲が発行するメールマガジンの購読(受信)を中止する場合は、甲が指定する手続きにて購読中止を申し出るものとする。

第6条(禁止事項)

  1. 乙は以下の行為をしてはならない。
    1. 誹謗中傷、公序良俗に反する行為、アクセス権を持たないデータの入手及び改変。ほか本会が別に定めるところの禁止行為。(これについては随時通達を行う)
    2. 当社に無断で会員としての権利、立場を、他の会員、第三者等に譲渡、承継または行使させる等の行為。
    3. 他人のサービスに必要な各種情報を不正に使用すること。
    4. 性風俗、宗教、政治に関する活動。
    5. 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為。
    6. 販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で不特定多数にメールを送信(スパムメール・コメントスパム)または誘導、誘発する行為。
    7. 他の会員と比較し、明らかに膨大な送受信トラフィック量を使用する行為。
    8. その他、他のIC-NET 会員へ対する迷惑行為。
    9. その他、甲が不適切と判断する行為。
    10. その他法律に反する行為。

第7条(会員資格の取消)

  1. 乙は以下の理由によって、会員資格を取り消される。
    1. 入会申込書に虚偽が認められた場合。
    2. 乙の本会則の定める禁止事項にあたる行為が確認された場合。
    3. 会費、利用料金を支払わない場合。
    4. 甲が不適格と判断した場合。
    5. 会費、利用料金を支払わない場合。
    6. 会員資格が取り消されても、乙は利用料金を支払う義務がある。また甲は初期費用、受け取った会費、利用料金の払い戻しは行わない。
    7. 以上の事項に当てはまると判断した場合、甲は通知せずに送信・掲載された情報を削除することができる。

第8条(料金等)

  1. 本サービスの利用料金は個別規定で定める。
    1. 乙は利用契約が成立した日から起算して契約期間の終了までの期間について、個別規定に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払が発生する。
    2. 乙は甲のサービスを利用するにあたって次のいずれかの支払方法を取るものとする。
      • クレジットカードによる方法。乙の利用するクレジットカード会社の承認がとれるものに限る。
      • 預金口座振替による方法。甲の依頼した代金収納企業から請求の金額を乙の預金口座より振替し支払う。
      • その他甲が定める支払方法。
    3. 入会月は接続料金のみ無料とし、課金開始日は翌月1 日からとする。
    4. 乙の最低利用期間は課金開始後1ヶ月とする。その間如何なる理由があっても退会することはできない。 また、別途同意書を締結している場合は、同意書に準じる事とする。
    5. 甲は乙の利用契約終了、利用資格取消、会員資格取消、その他理由の如何を問わず、初期費用、受け取った会費、利用料金の払い戻しは行わない。
    6. 乙は甲のサービスの利用料金その他の債務を不法に免れた場合、免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2 倍に相当する額を、割増金として支払う義務がある。
    7. コースの変更を行う場合、個別規定にて定める。
    8. 甲は、別途定めがある場合を除き、請求書の発行や領収書の発行などは行わない。
    9. 甲は乙の本会則の定める禁止事項にあたる行為が確認された場合は、その送信メール数や書込み数等・規模に関わらず、違約金10 万円を乙の選択した支払方法により直ちに請求することが出来、乙はこれを拒むことは出来ない。
    10. 乙の行為によって、サービスの運営等に支障が生じた場合には、前項の違約金の請求の有無にかかわらず、弁護士費用を含む損害賠償請求ならびに刑事告発を行う場合がある。

第9条(退会)

  1. 乙が退会する場合、退会しようとする月の20日までに甲に届ける義務がある。
  2. 乙が退会する場合、甲の規定の方法にて受付ける。それ以外の方法での退会は受け付けない。
  3. 20日まで受付した後、当月末日にて退会処理を行うものとする。
  4. 乙が別途同意書を締結している場合で、同意書に定めた最低利用期間の満了前に退会を希望する場合は、別途同意書に定めた違約金を乙は甲に支払うこととする。

第10条(免責)

  1. 乙は本会の提供するサービスを受けることができるが、それによって得たいかなる不利益の弁済を本会に求めることはできない。また乙は甲のサービスを利用して有形無形に関わらずいかなる損害も他者、団体に与えてもならない。それに付随するいかなる責務も甲は負わない。
  2. 電子メールの遅延・不達・消失について甲はその責務を負わない。

第11条(会則の変更)

  1. 甲は乙の承諾なく本会則の変更ができる。 尚、本会則の変更については、甲のホームページ上に掲示することにより効力を生じ、会員への通知に代えることができるものとする。

第12条(合意管轄裁判所)

  1. 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、東京都千代田区を管轄する裁判所を第一審とする。

2015年2月27日改定

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