ご利用までの手順
介護保険でサービスを利用するには、市町村からの認定が必要です。認定の申請からサービスの開始までは、以下のような流れになります。
手続きの流れ
の申請
介護認定の申請
市町村の窓口で「要介護認定」の申請をします。申請はご自身のほか、ご家族やケアマネージャーなどもできます。
主治医意見書
訪問調査/主治医意見書
訪問調査については、市町村の職員などが家庭を訪問し、心身の状況や生活の様子を調査します。主治医意見書については、市町村の依頼により、主治医が意見書を作成します。
審査会
介護認定審査会
訪問調査や主治医意見書をもとに、審査会にて介護認定の審査が行われます。
通知
認定結果通知
介護の必要度合いについて30日以内に、認定結果の通知書がご本人又はご家族に届きます。
の選択
サービスの選択
認定を受けた方は、要介護度にもとづき、自分に合ったサービスを利用することができます。
の作成
ケアプランの作成
どんなサービスを、どのくらい利用するかという介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
の提供
サービスの提供
ケアプランに基づいた介護サービスが開始されます。
市町村への申請
お住まいの市町村の介護相談窓口で「要介護認定」の申請をします。
◆窓口は「介護保険担当課」です。
◆申請書に必要事項を記入し、介護保険の保険証を添えて提出します。
※ご本人が直接行けない場合は、ご家族や民生委員、ケアマネジャーなどが代わりに申請を行なうこともできます。
訪問調査
市町村の職員などが、心身の状況や生活の様子を、ご家庭に訪問して調査します。
◆調査員は全国共通の基本調査票にもとづいた質問調査をします。
◆訪問員は市町村の職員(保健師など)や、市町村から依頼を受けたケアマネジャー(介護支援専門員)などです。
◆訪問調査の日時はあらかじめ連絡があります。
◆訪問調査には、ご家族も立ち会うことができます。
◆費用は無料です。
認定結果の通知
訪問調査・主治医の意見書などをもとに、専門家による公平な審査で介護の必要な度合いについて判定され認定の結果が届きます。(認定の手順は下記になります)
①訪問調査の質問事項の回答はコンピュータに入力され、一次判定が行なわれます。
②市町村の依頼により主治医が意見書をつくります。主治医のいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。
③一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査時の特記事項などをもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護が必要か審査します。(二次判定)「自立」と判定される場合もあります。
④介護認定審査会による二次判定をもとに、市町村が要介護度を認定します。
⑤要介護度は「要支援」「要介護1~5」の6段階に分けられています。
⑥認定の結果は、申請してからおよそ30日以内に、文書でご本人又はご家族に届けられます。
◆認定の通知書と認定結果が記載された保険証は内容を確認し大切に保管しましょう。
◆認定に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に文書か口頭で申し立てることができます。
サービスの選択
認定を受けた方は、要介護度にもとづき、自分に合ったサービスを利用することができます。まず、「在宅サービス」か「施設サービス」を選びましょう。
◆在宅サービスは、ご家庭での介護を中心としたサービスが利用できます。
※在宅サービスは、要支援、要介護1~要介護5の方が利用できます。
◆施設サービスは、施設に入所し、施設での介護サービスが利用できます。
※施設サービスは、要介護1~要介護5の方が利用できます。
ケアプランの作成
ケアプランとは、どんなサービスを、どのくらい利用するかという介護サービスの計画書です。在宅介護支援事業所専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼しましょう。 (ご自分で作成することもできます。プランの提出はご自分で市町村へ届け出てください)
◆ケアマネジャーに、ご本人やご家族の希望を伝えましょう。
◆ケアプランの作成は原則として無料です。
◆事業所に依頼せず、ご本人やご家族でケアプランを作成することもできます。
◆ケアプランの原案が届いたら、内容をよく理解し、よかったら同意をします。
◆ケアプランが決まると、時間帯、サービスの種類、事業所、曜日などが記入された「サービス利用票」が届きます。サービスを利用するときに保険証をいっしょに提示しましょう。
サービス開始
ケアプランにもとづいた介護サービスが開始されます。
◆サービスの利用は事業者との契約になります。
◆サービスを受けるには、1割の自己負担が必要です。